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インボイス8割控除は2026年10月から7割に|免税事業者と取引がある会社の確認ポイント5つ

2026.10.07

免税事業者など、インボイス未登録の相手に外注費や業務委託費を払っている会社は、令和8年(2026年)10月1日から消費税の負担が増える可能性があります。仕入税額控除の経過措置、いわゆる「8割控除」が7割に縮小するためです。区切りは「年」ではなく「10月1日」です。10月中に確認しておくと安心です。

そもそも「8割控除」とは?

インボイス発行事業者以外(免税事業者など)からの仕入れは、本来は仕入税額控除(支払った消費税を納める消費税から差し引く仕組み)の対象になりません。

ただし、インボイス制度が始まった2023年10月からの一定期間は、負担を和らげるための経過措置として、仕入税額相当額の一定割合を控除できます。2026年9月までは80%を控除できたため、「8割控除」と呼ばれています。
この割合はもともと段階的に縮小する予定でしたが、令和8年度税制改正で縮小のペースが緩やかに見直され、2026年10月からは70%になりました。

控除割合、いつ・どう変わる?

  • 80%:〜2026年(令和8年)9月30日
  • 70%(現在):2026年(令和8年)10月1日〜2028年(令和10年)9月30日
  • 50%:2028年(令和10年)10月1日〜2030年(令和12年)9月30日
  • 30%:2030年(令和12年)10月1日〜2031年(令和13年)9月30日
  • 控除不可(0%):2031年(令和13年)10月1日以後
インボイス経過措置の控除割合の推移(80%→70%→50%→30%→控除なし)

改正前は「80%→50%→終了」の流れで、2029年(令和11年)9月末までの予定でした。令和8年度税制改正で終了時期が2年延長され、より緩やかに縮小する形になりました。ただし、最終的に控除がゼロになる点は変わりません。

なお、どの割合が適用されるかは、支払日ではなく取引を行った日(サービスの提供を受けた日など)で判定します。

改正:1社からの仕入れ上限が「年10億円」から「年1億円」に

経過措置には、1社あたりの取引額の上限もあります。同じ免税事業者等からの課税仕入れ(税込み)が1事業年度で上限を超えると、超えた部分は経過措置の対象外です。この上限が、令和8年度税制改正で10億円から1億円に引き下げられました。
適用は2026年10月1日以後に開始する課税期間からで、3月決算の会社なら2027年4月からの事業年度が対象です。特定の取引先への支払いが大きい会社ほど注意が必要です。

影響を受けやすいのはこんな会社です

外注先や業務委託先(個人のフリーランスを含む)、個人オーナーから借りている事務所など、インボイス発行事業者ではない相手への支払いがある会社が対象です。エンジニアやデザイナーに業務委託で多く頼んでいるスタートアップは、一度確認しておきたいところです。2026年10月以降は、こうした取引で控除できる消費税が段階的に減り、その分だけ納税額が増えていきます。

一方、次のような会社は、今回の変更で特に対応する必要はありません。

  1. インボイス発行事業者ではない相手との取引がない会社
  2. 簡易課税制度(売上から一定割合で仕入税額をみなして計算する方法)を選んでいる会社
  3. 自社が消費税の免税事業者である会社(設立1〜2期目など)

今のうちに確認したい5つのこと

  1. 主な支払先のインボイス登録状況を洗い出し、発行事業者ではない相手を把握する
  2. 1社あたりの課税仕入れが、1事業年度で1億円を超えないかを確認する
  3. 控除割合の縮小で、納税額と納税資金がどれくらい変わるかを試算する
  4. 会計ソフトで、10月以降の取引に70%の区分が正しく適用されているかを確認する
  5. 相手との価格・契約条件を見直すかどうかを検討する(一方的な値下げ要請には注意)

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本記事は2026年10月時点の情報です。制度は改正される場合があります。

本記事は一般的な内容をご案内するものです。個別の取扱いについては当事務所までご相談ください。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm)

出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-1.pdf)

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