免税事業者など、インボイス未登録の相手に外注費や業務委託費を払っている会社は、令和8年(2026年)10月1日から消費税の負担が増える可能性があります。仕入税額控除の経過措置、いわゆる「8割控除」が7割に縮小するためです。区切りは「年」ではなく「10月1日」です。10月中に確認しておくと安心です。
インボイス発行事業者以外(免税事業者など)からの仕入れは、本来は仕入税額控除(支払った消費税を納める消費税から差し引く仕組み)の対象になりません。
ただし、インボイス制度が始まった2023年10月からの一定期間は、負担を和らげるための経過措置として、仕入税額相当額の一定割合を控除できます。2026年9月までは80%を控除できたため、「8割控除」と呼ばれています。
この割合はもともと段階的に縮小する予定でしたが、令和8年度税制改正で縮小のペースが緩やかに見直され、2026年10月からは70%になりました。
改正前は「80%→50%→終了」の流れで、2029年(令和11年)9月末までの予定でした。令和8年度税制改正で終了時期が2年延長され、より緩やかに縮小する形になりました。ただし、最終的に控除がゼロになる点は変わりません。
なお、どの割合が適用されるかは、支払日ではなく取引を行った日(サービスの提供を受けた日など)で判定します。
経過措置には、1社あたりの取引額の上限もあります。同じ免税事業者等からの課税仕入れ(税込み)が1事業年度で上限を超えると、超えた部分は経過措置の対象外です。この上限が、令和8年度税制改正で10億円から1億円に引き下げられました。
適用は2026年10月1日以後に開始する課税期間からで、3月決算の会社なら2027年4月からの事業年度が対象です。特定の取引先への支払いが大きい会社ほど注意が必要です。
外注先や業務委託先(個人のフリーランスを含む)、個人オーナーから借りている事務所など、インボイス発行事業者ではない相手への支払いがある会社が対象です。エンジニアやデザイナーに業務委託で多く頼んでいるスタートアップは、一度確認しておきたいところです。2026年10月以降は、こうした取引で控除できる消費税が段階的に減り、その分だけ納税額が増えていきます。
一方、次のような会社は、今回の変更で特に対応する必要はありません。
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本記事は2026年10月時点の情報です。制度は改正される場合があります。
本記事は一般的な内容をご案内するものです。個別の取扱いについては当事務所までご相談ください。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm)
出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-1.pdf)
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