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令和7年度税制改正により、大学生世代の子を対象とする「特定親族特別控除」が創設され、令和7年分以後の所得税に適用されます。
この改正に伴い、令和8年分以後の給与の源泉徴収事務において使用する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載事項も変更され、例年以上に記載誤りの発生が懸念されます。
▼詳しくは以下PDFをご覧ください
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